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「Prevision-Market」からお申し込みいただいた障害者福祉施設でのお買い物は、所得税または住民税の寄付金控除の対象となる場合がございます。控除される施設は、当サイトの施設一覧にてお知らせしております。是非この制度もご利用ください。
※寄付金控除の手続きには「寄付金の領収書」が必要になります。寄付のお申し込みの際には、備考欄に ”寄付金の領収書を希望する旨” をご記入下さい。また、寄付金控除の適用を受けるには、ご自身で確定申告の手続きをする必要があります。手続きの方法や必要書類について詳しくは、お住まいの管轄の税務署にお問い合わせください。
※寄付金が寄付金控除の対象になるかどうかは、関係各官庁の判断による場合もございますので、当サイトが保証するものではありません。
所得税の寄付金控除
障害者福祉施設を運営する社会福祉法人や認定・特例認定NPO法人に対しての寄付金は、所得税の寄付金控除の対象となります。税額控除対象の社会福祉法人と認定・特例認定NPO法人の場合は、所得控除または税額控除のいずれかを選択して、所得税の控除を受けることができます(税額控除対象外の社会福祉法人は所得控除のみ)。
<所得控除>
寄付金額※1-2,000円=所得控除額※2
※1 総所得金額等の40%が限度
※2 所得控除額がその年分の総所得金額から控除できます。
<税額控除>
(寄付金額※1-2,000円)×40%=税額控除額※2※3
※1 総所得金額等の40%が限度
※2 税額控除額がその年分の所得税額から控除できます。
※3 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度
住民税の寄付金控除
都道府県・市区町村が条例で指定した団体に対しての寄付金は、住民税の寄付金控除の対象となります(指定団体について、詳しくは各自治体までお問い合わせください)。
(寄付金額※1-2,000円)×10%※2=税額控除額
※1 総所得金額等の30%が限度
※2 都道府県の指定団体は4%、市区町村の指定団体は6%(双方が指定した団体は10%)
さらに詳しい内容に関しては、国税庁ホームページのこちらを御覧ください。