「Prevision-Market」からお申し込みいただいた障害者福祉施設でお求めいただいた場合は、所得税または住民税の寄付金控除の対象となる場合があります。控除される施設は、当社の施設一覧にてお知らせいたします。この制度もご利用ください。
※ 寄付金控除の手続きには「寄付金の領収書」を有効にしてください。寄付のお申し込みの際には、備考欄に”寄付金の領収書を希望する旨” を入力してください。また、寄付金控除の適用を受ける、自分で確定申告の手続きをする必要があります。手続きの方法や必要書類の詳細は、お住まいの管轄の税務署にお問い合わせください。
※寄付金が寄付金控除の対象になるかどうかは、関係各官庁によるので、当社が保証する場合もあります。
所得税の寄付金控除
障害者福祉施設を運営する社会福祉や認定・特例認定NPO法人に対する寄付金は、所得税の寄付金控除の対象となります。税額控除対象の社会福祉と認定・特例認定NPO法人の場合は、所得控除または税額控除のいずれかを選択し、所得税の控除を受けることができます(税額控除対象外の社会福祉は所得控除のみ)。
<所得控除>
寄付金額※1 -2,000円=所得控除額※2
※1 総所得金額等の40%が限度※2 所得控除額がその年分総所得金額から控除できます。
<税額控除>
(寄付金額※1 -2,000円)×40%=税額控除額※2※3
※1 総所得金額等の40%が限度※2 税額控除額がその年分の所得税額から控除できます。
※3 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度
住民税の寄付金控除
都道府県・市区町村が例で指定した団体に対する寄付金は、住民税の寄付金控除の対象となります(指定団体について、詳しくは各自治体までお問い合わせください)。
(寄付金額※1 -2,000円)×10% ※2 =税額控除額
※1 総所得金額等の30%が限度※2 都道府県の指定団体は4%、市区町村の指定団体は6%(双方が指定した団体は10%)
さらに詳しい内容に関しては、国税庁ホームページのこちらを御覧ください。